次に、現行憲法制度は七十年が経過し、時代に合わせて憲法を改正していくことが求められています。衆参の憲法審査会で議論を深めていくことは、各党の共通の認識であります。 憲法の三大原則、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重を堅持し、二十一世紀における新たな国家像を示すものとして、どの部分を変えるのかという具体的な項目の論議を行い、広く国民の皆様に知っていただくことが私たちの責務であります。
明治憲法を作成するに当たり、一八八二年、憲法制度の調査のため渡欧していた伊藤博文がウィーン大学のシュタイン教授に協力を依頼したとき、シュタイン教授から、そもそも憲法とは民族精神の発露であって、自国の歴史や慣習に根差したものでなければならない、自分は日本の歴史や習慣を知らないので手伝えないと断られたと伝えられています。
ですから、憲法改正をやればいいんじゃないかといって法律改正をする、憲法というのは憲法制度内での改正と同じようなレベルでそれが考えられるかというと、そういったことはまずできないわけですよね。ですから、そういったことからすると、実現のしやすさからいえば、当然今の憲法の枠内でやれることをやってみるというのがまず選択されることだろうというように思います。
憲法制度や憲法秩序を構築するのに歴史への反省を基礎とするこういった姿勢は、日本も参考にするべきではないでしょうか。 また、ドイツでは、国民は誰でも法令、行政行為、裁判所の判決について違憲と考えるものを憲法裁判所に持ち込むことができ、そして基本法にそれも定められております。
緊急事態に際して国家が有する機能については、第一に、平時の立憲体制の範囲内における臨時的、一時的な統治機構、作用の変更としての緊急権、第二に、憲法上、憲法秩序の一時的な停止、一定条件下における一国家機関による独裁的な権限行使等を認める緊急権、いわゆる憲法制度上の国家緊急権、そして第三に、憲法秩序の全面停止または否定の上に超憲法的な独裁的権力の行使を認める不文の緊急権、いわゆる憲法を踏み越える国家緊急権
○国務大臣(新藤義孝君) 私は、国会に憲法制度の調査会ができたときの初代幹事でございます。一番最初に質問したときのテーマは、この九十六条もありますが、改正を三分の二の発議によってできるとなっていますが、その手続法がなかったんですね。ということは、改正の項目があったって手続法がないということは改正する気がないんではないかと、これが私の最初の質問のテーマでございました。
旧明治憲法におきましても、その起草過程においては地方制度に関する規定が構想されていたそうでありますけれども、しかし、当時はいまだ地方制度に関する規定は憲法制度上必ずしも必要不可欠のものとは考えられていなかったことなどから、最終的にそれが削除されたと言われております。
そして、その次の第四段階として、ドイツの基本法のように、政党を公的存在として憲法制度の中に編入する国もあらわれてくるようになるということでございます。 このような理解を背景にしつつ、我が国でも、政党の公的性格に鑑みて、憲法に位置づけて、その政治活動の自由とともに、政党内部の必要な規律についても定めるべきではないかとするのがAの欄の見解です。
今、人事院勧告制度というのがあるんですよ、現行憲法制度の中で人事院勧告制度がある。昭和五十七年のときは、これ、四・五%の引上げだったけれど、それは見送るだから、見送るのに上げようがなかったんですよ。今回は引下げだから、一段階目のロケットで人事院勧告をやって、二段階目のロケットで給与の深掘りやって、全然困らぬわけじゃないですか。
他の憲法制度を参照するには、当然、諸外国の憲法を参照するほかはないわけです。 文献調査はもちろん有用で、憲法調査会事務局の諸君の作成してくれた調査資料は実にすぐれたものでございましたが、しかし、国会議員として、実地に各国の憲法の実情調査をすることは不可欠であります。
それは非常に大きな憲法制度の制度設計変更になりますので、これから先十分考えながらやっていくことであると思います。 今回の九十六条に基づく法案の中に、そういうものを簡単に、それに連なりかねないようなものを入れるということをやっていいのかどうか、この点はちょっと慎重に構える必要があるなと思っています。
じものについて違った人々が二度手間であえてやることによって質を高める、これはすなわち慎重審議を志向しているのですが、しかし、実際、政治家は党をつくって権力を握り、自分たちの政策を実現してこの世の中を良くしていこうとそれぞれ違った観点でお考えのはずでありますから、参加することに意義があるとは思っておられないはずでありますから、そういう意味では、やはり速やかに決定して実行していくということを目指す以上、憲法制度
冒頭で申し上げましたように、憲法が公布されてから六十年間、憲法改正の手続法が全く提案されないままほぼ六十年が経過をしてきたという意味では、世界で最もすぐれた先進的な憲法であるというふうに思っていたこの日本の現在の憲法制度には、いわゆる制度の欠陥というのが内在をしていたということがあったわけであります。
そういうことで、私たちとしても、いろいろ文献調査、海外調査などを踏まえまして、この点については慎重に、しかし私は、非常に一般的な国民投票法制にしても、これは確かに、議会制民主主義をとる、国会が唯一の立法機関であるというこの日本国憲法制度の枠内ではその例外になるのではないだろうかと思います。
参議院は本来解散のないところですから、そこの意思表示に対して、法案に対する意思表示に対する内閣側のそれに対する対抗措置という点で果たして憲法制度上妥当であるのかというところは一つ問題になるかと思います。
それから、入管法の二十四条の退去強制事由の中に、例えば我が国の憲法制度や我が国政府を破壊するといったような人物である場合には、これは退去強制の対象になるというふうにされておりますが、こういった人物が仮に人身取引被害者であるというようなことを想定いたしますと、こういうケースでは在留特別許可を与えることがないというようなことになるのかとは思われますが、ただ、現実には、そのようなケースはほとんどないのではなかろうかと
憲法調査会の設置の経過を振り返りますと、九七年五月、我が党と社民党を除く各党国会議員で構成する憲法制度調査委員会設置推進議員連盟の発足が端緒となりました。議連設立趣意書は、委員会の設置を新時代の憲法について議論を行う絶好の機会と位置付け、改憲論議の場を国会内につくろうとするものでした。
憲法調査会の設置の経過を振り返ると、一九九七年五月に、我が党と社民党を除く各党の国会議員で構成する憲法制度調査委員会設置推進議員連盟の発足が端緒をなしたことがわかります。議連の設立趣意書は、委員会の設置を、二十一世紀に向けた我が国のあり方を考え、新時代の憲法について議論を行う絶好の機会と位置づけ、改憲論議の場を国会内につくろうとするものでした。
それは、自治区とかいう形できのうの新聞にも出ていましたけれども、やはり日本の憲法制度を考えるときには、個人と自治体なり、そこの場ですと、まさに共助の体系なんだと思うんです。災害のときも災害でない普通のときもお互いに協力し合って、地域で共通管理事項をきちんと管理していくということが大事なんじゃないかなと思っております。